LINEMO名義変更の種類とQ&A
LINEMOの名義変更は、「改姓・改名」「譲渡(家族・第三者)」「承継(契約者死亡)」の3種類に対応しています。
- 譲渡:名義人が使わなくなったLINEMO契約を家族や他人に譲りたい場合
- 改姓・改名:結婚などで氏名が変わった場合
- 承継:名義人が逝去した場合に家族が引き継いでLINEMOを利用する場合
それぞれ、手続きの仕方が異なります。
| 名義変更 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 譲渡 (名義を他人に変更) |
家族や知人に名義を引き継ぐ。 | 専用サイトより申し込み 専用サイトはこちら |
| 改姓・改名 (結婚・離婚など) |
氏名(名字・名前)の変更。 | My Menuにてお手続きください。 My Menuはこちら |
| 承継 (契約者死亡時の名義変更) |
契約者が亡くなった場合、ご家族(法定相続人など)が名義を引き継ぐ。 | カスタマーセンターへ問い合わせ後に届く書類を返送 チャットサポートはこちら |
名義変更は大きく分けて3パターンある
LINEMO名義変更は全部で3種類あり、それぞれ内容も手続き方法も手数料も異なります。
まずは、どのタイプの名義変更かを知ることから始まります。
| 種類 | 事例 |
|---|---|
| 譲渡 | 18歳以上に成人した子供が契約者となるために、親から子供に名義変更する |
| 改姓/改名 | 結婚や離婚での改姓に伴う名義変更 |
| 継承 | LINEMOの契約者が亡くなってしまい、家族が契約を引き継ぐ際に行う。 |
名義変更手数料3850円かかる
LINEMOの名義変更における手数料は、手続きの内容によって異なります。
改姓・改名(氏名変更)と継承は無料ですが、契約者を家族など別の人へ変更する「譲渡」手続きには、3,850円(税込)の事務手数料がかかります。
LINEMOは家族間(三親等以内)での名義変更の場合は無料などの制度もなく家族間の名義変更であっても3850円がかかります。
| 名義変更 | 手数料 | 概要 |
|---|---|---|
| 譲渡(家族間) | 3,850円(税込) | 家族や第三者への名義変更 |
| 改姓・改名 | 無料 | 婚姻等による氏名変更 |
| 承継(死亡) | 無料 | 契約者死亡の場合、家族が引き継ぐ |
LINEMOは現在、契約事務手数料3850円、名義変更手数料3850円かかるので、名義変更せずに解約しLINEMOを新規契約しても同等の手数料はかかります。
しかし、事務手数料無料キャンペーンを定期的に開催しているので、その時に契約することで事務手数料無料にできます。
名義変更に関してはキャンペーンで無料になることはないので、3850円が必ずかかります。
LINEMOの名義変更(家族間譲渡)手数料は、2025年8月20日の改定により、3,850円(税込)へ有料化されました。
以前は無料でしたが、物価高騰の影響でソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOの手続き手数料(Web・店舗問わず)が一律値上げとなっています。
名義変更に審査があり必ず名義変更できるとは限らない
LINEMOの名義変更(譲渡)はMy Menuから手続き可能で、譲受人(新しい契約者)に対する審査が行われます。
譲渡者 = あなた(現契約者)は、既にLINEMOの審査に通った方でソフトバンク株式会社にとっては、信用のある方ですが、譲受人(新しい契約者)はまだ審査に通っていない方となりますので、審査をしてから正式な名義変更完了となります。
もし、名義変更(譲渡)で審査がない場合は、LINEMOの新規契約で審査に通らない方が、名義変更でLINEMOを利用できてしまうことになってしまいます。
過去に短期解約をしたブラックリストに入る問題ある方が、LINEMOを利用されては困るので、名義変更でも新規契約同等の厳正な審査が行われます。
【LINEMO名義変更の審査落ち事例】
| 名義変更審査落ち事例 | 内容 |
|---|---|
| 過去に料金滞納した | ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOで過去に携帯料金を滞納したことのある方 |
| 短期間での解約経験がある | キャンペーンやキャッシュバックの利用を目的として、過去に短期での解約を何度もしたことがある |
| 未払いの料金がある | 現時点でソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOの未払い料金がある人 |
| 5回線をすでに契約している | LINEMOは「同一名義で契約できる回線数」が、5回線までと決まっています。 |
| 過去にクレジットカードなど滞納 | ソフトバンク系列で料金の滞納や未納がなかったとしても、他社のスマホ代金やクレジットカード利用料金などの滞納で、分割審査に落ちることがあります。 |
| クレジットヒストリーがない | 過去にクレジットカードの利用を全くしたことがない人は、スーパーホワイトと呼ばれます。 |
信用情報に問題がなく、クレジットカードのスーパーホワイトでもないのに名義変更の審査に落ちてしまう場合、ただ単に書類のミスがあったために審査に通らないこともあります。
その場合は、再提出を求められるので正しい情報提出で審査に通ります。
改姓につきましても登録には審査があります。しかし、譲渡と違い婚姻による改姓は正当な理由となりますので、審査に落ちることはまずありません。
継承は契約者死亡により家族が引き継ぐもので、審査についての記載がされておりません。
名義変更できない携帯事業者もあり乗り換えは要注意
LINEMOは名義変更(譲渡)に対応していますが、名義変更(譲渡)のお手続きは受け付けていない携帯事業者もあります。
仮に子供が利用者のまま名義変更を受付していない携帯事業者に乗り換えてしまうと名義変更ができません。
もし、子供が成人したら名義変更を計画する場合は以下の点に注意します。
- 子供が成人したら名義変更後に乗り換えをする
- 名義変更(譲渡)ができる携帯事業者に乗り換える
店舗での名義変更はできない
LINEMOは、お申込みからサポートまで、オンラインにて受付するオンライン専用プランです。
名義変更(譲渡・承継・改姓改名)についての手続きもオンラインで行うことになります。手続きが難しいと感じたり、最後までできるか不安な方もいるでしょう。
もし、名義変更をオンラインからやる自信がない方は、店舗対応と名義変更を受付している携帯事業者に乗り換えで店舗の店員に任せる方法もあります。
子供が成人してLINEMO以外のキャリアに乗り換えるなどの場合は、乗り換えをしてから名義変更をするなどの方が手続きは店員任せにできる利点があります。
請求先名義変更できない
「請求先名義変更」とは、ご契約者さまの名義を変更せずに、ご家族を支払名義人に変更す手続きのことです。
請求先名義変更の事例
- 親名義で契約と支払方法を設定したが、子供が成人したので名義は保護者のまま子供のクレジットカードを登録したい
- 一家の料金を世帯主のクレジットカード支払いで統一したい
- 親が定年後に子供のクレジットカードに支払い先を変更したい
LINEMOでは、請求先名義変更は受付しておりません。もし、支払い先を変更したい場合は名義変更(譲渡)するしか手立てはありません。
この場合、支払者の名義が契約者名義となるので、契約者としての権利を失います。支払いをする家族からスマホを借りるような形になります。
利用者登録していないケースでも親から子に名義変更できる
LINEMO名義変更(譲渡)は、契約者と利用者の間でしか名義変更できない規定ではなく、家族、他人への名義変更が許可されています。
つまり、利用者登録をしないで子供に持たせていたケースでも子供が成人したら、親から子に名義変更ができます。
他社携帯事業者では、利用者登録している子供なら名義変更できるが、利用者登録していない場合は名義変更できないケースもあります。
その点、LINEMOは融通がきくので、子供を利用者登録しないで子供にスマホを与えていたケースでも名義変更できるので安心です。
名義変更後の支払い情報は契約者本人限定となる
LINEMOは18歳以上の本人名義での契約が必須です。契約者、クレジットカード、銀行口座はすべて同一名義である必要があります。
家族間で名義変更はしたけど、支払いは譲渡前の契約者が継続して支払うといったことはできません。
通常、名義変更は譲受者が支払いをする前提で行うものですが、名義だけ子供にして支払いは親のままが良いという方も稀におられますが、これはできないので、親が支払いを継続したい場合は、名義変更を行わない方が良いです。
名義変更にかかる日数
LINEMOの名義変更には、一定の期間がかかります。手続きは即日で終了しても、実際に新しい名義が適用され、利用料金の請求が行われるのは翌月になる場合もあります。
また、改姓または改名以外の名義変更の場合は手続きに別途時間がかかるケースもあるので、急いで名義変更が必要な場合は注意しましょう。
| 手続き日数 | 適用 | |
|---|---|---|
| 譲渡 | 20時以降の申し込みは翌日 | 翌日 |
| 改姓・改名 | 20時以降の申し込みは翌日 | 翌日 |
| 継承 | 1週間以内 | 2週間程度 |
LINEMO名義変更で改姓/改名する
改姓/改名でLINEMO名義変更するのは、婚姻などによりご契約者さまの氏名(名字/名前)を変更する時です。
名字が変わるということは通常、自分の意思に関わらず、自身の結婚や離婚、養子縁組といった「家族関係の変化によって当然に名字が変わる場合」が多いものです。
これらの理由から名字が変わる場合は、改姓/改名のお手続きを行います。
結婚や離婚をして苗字が変わる場合、名義変更(譲渡)ではなく「改姓手続き」が必要です。この改姓は、あくまで苗字だけの変更をする手続きです。手数料無料でオンラインから手続き可能です。
改姓/改名する事例
改姓とは姓(苗字)の変更をいいます。改名とは名(下の名前)の変更をいいます。
改姓(苗字の変更)と改名(下の名前の変更)は、結婚・離婚や正当な理由がある場合に手続き可能です。
名字が変わるということは通常、自分の意思に関わらず、自身の結婚や離婚、養子縁組といった「家族関係の変化によって当然に名字が変わる場合」が多いものです。
婚姻・離婚・養子縁組・離縁の場合によって氏が変更になるのは、法律上当然の変更で「氏の変動」といいます。
改姓する事例
- 結婚時に配偶者の姓に変更
- 離婚時に元の姓に変更
- 配偶者の死別後、結婚前の姓に変更
- 父母の再婚により子と親の氏が異なり、子が父母と同じ氏に変更
- 養子縁組により、養親の姓に変更
- 離縁により、養子が縁組前の姓に変更
氏名を変更するためには、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
なお、氏は「やむを得ない理由」が、名は「正当な理由」がなければ変更できません。
また、申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
改名する事例
- 奇妙な名前である。
- むずかしくて正確に読まれない。
- 同姓同名者がいて不便である。
- 異性と紛らわしい。
- 外国人とまぎらわしい。
- 神官・僧侶となった(やめた)。
- 通称として永年使用した。
改姓には新しい氏名が確認できる本人確認書類が必要
改姓には、新しい氏名が確認できる書類の提出が必要です。有効期限内である確認書類の原本を撮影してアップロードするのに必要です。
スクリーンショットの画像は原本とはみなしません。
一般的には、改姓の事実がわかる戸籍謄本が必要ですが、LINEMOでは、それ以外にも新しい氏名が記載された運転免許証、マイナンバーカードなども認められています。
改姓手続きの手順
婚姻などによりご契約者さまの氏名(名字)を変更するお手続きです。
契約者名義を変更する手続きではありません。
-
- 01改姓手続きページへ
- 改姓手続きページへ移動します。
改姓手続きはこちら
-
- 02変更する
- 現在のご契約者名を確認し、変更する
-
- 03新しく登録する氏名の入力
- 新しく登録する氏名の「漢字」「カタカナ」をそれぞれ入力し、新しい氏名が確認できる本人確認書類をアップロードします。
-
- 04変更内容確認
- 新しいご契約者名を確認して変更する。
改姓の注意事項
- 登録には審査があります。登録状況についてはお申し込み後にお送りするSMSをご確認ください。
- 使用者名が契約者と異なる場合、契約者名のみの変更となります。
- 本設定では契約者名義、使用者名義の変更はできません。契約者名義を変更するには譲渡の手続き、使用者名義を変更するには使用者変更の手続きが必要です。
- ミドルネームがある場合や改名のお手続きが必要な場合はLINEMOカスタマーサポートへお問い合わせの上、郵送にてお手続きください。
改姓した後に名義変更手続きしないとどうなる?
結婚や離婚によって苗字が変わった場合、契約者情報と本人確認書類の情報が一致しなくなるわけですが、既にLINEMOの審査に通っている方は、本人確認書類の提出することはないので、ここは問題ありません。
しかし、クレジットカードや口座情報は改正により名義が不一致になります。ここに問題が発生するので結婚後は名義変更が必要になってきます。
結婚や離婚で苗字が変わったとき
LINEMO名義変更で譲渡する
ご家族、他人に名義を変更する場合は、LINEMO名義変更で譲渡手続きを行います。
LINEMO名義変更譲渡は、親族関係ではない第三者に携帯電話の名義を変更する場合も認められています。
名義譲渡の事例
LINEMOの名義変更譲渡は、家族に限らず第三者の他人にも変更して良いことになっています。
譲渡の事例
- 子供が18歳以上になり契約者を親から子供に名義変更する
- 家族間で名義変更する
- 友人に名義変更する
- 他人に名義変更する
- 大学入学や就職などを機にお子さんが一人暮らしを始める
- 高齢のご両親に代わり、お子様が支払いをされる
- 失業などにより家族が代わりに支払いを行う
- 高齢になった家族の携帯電話を子の名義にして代わりに利用料金を支払ったりする場合
LINEMO名義変更譲渡で一番多いのは、親から子供への名義変更です。
LINEMOでは18歳以上からしか契約できないため、LINEMOを使いたい小学生、中学生、高校生の子供は親が契約者で子供が利用者として契約することになります。
これが子供は18歳以上になれば契約者になれますので、今まで親が契約者として親名義クレジットカードで支払いをしていたのを、子供を契約者として子供名義のクレジットカード支払いに変更できます。
名義譲渡は誰にでも番号を譲ることができる
LINEMO名義変更譲渡は、現在利用中のLINEMOの権利(携帯番号)を第三者(友人・家族・その他)へ譲ることができます。
名義譲渡は家族に限定されておらず他人も範囲に含まれていることから、譲渡者(現契約者)が承諾すれば誰にでも名義変更が可能になっています。
ただし、名義変更譲渡は審査があるので、譲受者(契約を受け取る方)が信用のない方であれば審査は通らないので名義変更することができません。
譲渡者(現契約者)による手続き前の事前準備
以下の情報を事前に用意してください。
- 譲受者(契約を受け取る方)の氏名、メールアドレス
- My Menuのパスワード
※LINE連携されている場合は、お手続き前にMy Menuより解除をお願いします。
譲渡者=あなた(現契約者)の手続き
LINEMOの契約をご家族、ご友人などの第三者へ譲る場合のお手続きです。
契約を譲渡する手続きは、オンラインから24時間受付しています。
-
- 01譲渡手続きページへ
- 譲渡のお手続きページへアクセスします。
譲渡手続きはこちら
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- 02譲渡手続きの注意事項の確認する
- 譲渡手続きの注意事項の確認をして同意する
-
- 03譲受者(相手)の情報入力
- 譲渡する電話番号を確認して、譲受者(相手)の氏名(カナ)と譲受者のメールアドレス情報入力します。
-
- 04お申込み内容を確認
- お申し込み内容確認を確認して、お申込み確定します。
=======
譲受者に対し、お手続き用のURL、パスワードを記載したメールを送付します。記入したメールアドレスに間違いがないかご確認ください。
=======
・当社が指定する期日内に、譲渡手続きが完了しない場合、お申し込みは取り消されたものとみなしますので、ご注意ください。この場合、譲渡契約は成立せず、譲渡者が引き続き契約者の状態です。
譲受者=相手の手続き
譲渡者(現契約者)による手続き完了後は、譲受者による手続きを行います。
※ 受付時間:24時間(年中無休)
※ 20:00以降のお申し込みは翌日扱いとなります。
-
- 01譲受者(相手)がウェブで仮申し込みを行います。
- 専用サイトで入力した譲受者のメールアドレス宛に以下の件名のメールが届きます。
「【LINEMO】譲渡手続き仮申し込みのお願い」
本人確認書類、クレジットカードもしくは口座情報がわかるものを事前に準備してください。
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- 02譲受者(相手)の審査
- LINEMOが、譲受者(相手)の審査を行います。審査が完了したら、本申し込みの案内を郵送にてお送りします。
-
- 03譲受者(相手)に書面が届く
- 審査完了後、仮申し込みで入力した住所にはがきまたは封書にて「譲渡手続き本人確認用コードのお知らせ」が届きます。案内に沿って期限までに本申し込みを行ってください。
-
- 04譲渡手続き完了
- 以下の件名のメールが届きましたら譲渡手続き完了となり、手続き完了の翌日よりご利用いただけます。
「【LINEMO】譲渡手続き完了のお知らせ」
名義譲渡手続き完了後の設定
譲渡手続き完了後、「LINEMOの初期設定」「My Menu(会員サポートサイト)の設定」「LINE連携」が必要です。
これらの手続きは譲渡手続き完了の3日後よりお手続きが可能です。
譲渡(受け渡し)する内容によって、設定が以下の通り異なります。
【端末とSIMカード/eSIMをそのまま利用する場合】
-
- 01LINEMOの初期設定
- 端末とSIMカード/eSIMを受け取った直後からLINEMOをご利用いただけます。SIMカードの受け取りができない場合は、SIMカードの再発行が可能です。
下記よりMy Menuへログインしていただき、SIMカードの再発行を行ってください。
※ 受付時間:0:00 ~ 23:15(年中無休)
SIMカードを再発行するはこちら
-
- 02My Menuの設定
- My Menuの初期登録を行ってください。
My Menuの初期登録はこちら
-
- 03LINE連携
- LINE上でデータ残量や請求金額を確認できるようになります。
LINE連携方法はこちら
【SIMを再発行する場合】
譲渡者がeSIMを利用していた場合、譲受者はSIMカードの発行を行い設定を行ってください。
-
- 01My Menuの設定
- My Menuのパスワード変更・初期設定を行ってください。
My Menuの初期登録はこちら
-
- 02SIMカード再発行手続き
- SIMカード/eSIMの再発行手続きを行ってください。
SIMカードを再発行するはこちら
-
- 03LINEMOの初期設定
- SIMカードをご利用の場合、SIMカードの挿入後、通信をするための設定(APN設定)を行ってください。
SIMカードの挿入方法を確認するはこちらAndroidをお使いの方はこちら
eSIMをご利用の場合、以下のリンクから初期設定を行ってください。
eSIMの初期設定はこちら
-
- 04LINE連携
- LINE上でデータ残量や請求金額を確認できるようになります。
LINE連携方法をみるはこちら
譲渡手続きの注意事項
- 譲渡の手続きと同時にサービス内容を変更することはできません。
- 譲渡手続きが完了した後は、譲渡手続きのお申し込みを撤回または取り消すことはできませんので、ご注意ください。
- 譲渡手続きが完了する前日までのご利用料金は譲渡者に、譲渡手続きが完了した後のご利用料金は譲受者にそれぞれ請求します。
- 譲渡者は、譲渡手続きが完了した翌日以降、My Menuを閲覧することはできなくなります。
- MNP予約番号を発行中の場合、譲渡手続きをお受けすることはできません。譲渡完了後にMNP予約番号の発行依頼をお願いします。
- 「ソフトバンクまとめて支払い」で支払い設定をしているサービス(コンテンツや商品等購入契約など)は、別途対象サービス側の解約が必要となります。
- 譲渡手続き前にLINEとMy Menuの連携を解除してください。
キャリアフリーサービスにご加入中の場合は、携帯電話の譲渡後も次回更新日までは旧契約者のSoftBank IDで継続されます。(譲渡はできません)
<対象サービス>
・あんしんデータボックス
・バスケットLIVE(月額プラン/年額プラン)
・店頭スマホサポート定額(他社端末向け)
LINEMO名義変更承継のお手続き
LINEMO名義変更承継とは、ご契約者さまが亡くなった際に、ご家族がご契約を引き継ぐ場合です。
承継のお手続きは、ウェブから申し込みはできず、チャットに問い合わせをして郵送での申し込みになります。
名義変更継承の流れ
- 1.チャットサポートで契約者が亡くなったことと、名義変更(承継)したい旨を伝えます。
- 2.名義変更の継承手続き書類が郵送される
- 3.必要書類に記入して返送する
- 4.継承完了となると、名義が家族へ引き継がれます。
承継のお手続き手順
-
- 01チャットサポートへお問い合わせ
- チャットサポート受付時間内に、ご契約者さまが亡くなり、家族がご契約を引き継ぐ意向を伝えます。
受付時間:9:00 ~ 20:00(年中無休)
チャットサポートはこちら
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- 02書類が郵送される
- LINEMO名義変更の継承手続き書類が届くので記入して返送する
-
- 03手続き完了
- LINEMO名義変更が継承完了となると、名義が家族へ引き継がれます。
継承の事例
「承継」とは、LINEMOの契約者が死亡したときに家族へ契約名義を引き継ぐ手続きのことです。
例を挙げると「祖父が亡くなったため、祖母もしくは子供へ名義人を変更したい」といった場合に該当します。
継承は譲渡と違い家族以外の方へ名義変更ができません。もし亡くなった方に家族がいない、或いは家族で引き続くものがいない場合は、代理人さまによる解約手続きを行います。
契約者本人がお亡くなりになった場合は、名義変更(譲渡)ではなく、「承継手続き」か「解約手続き」が必要となります。
継承するか解約するかは家族の意思に委ねられており選択権は家族にあります。
お亡くなりになった契約者の契約内容を、ご家族の方が引き継ぎたい場合は承継手続き、契約内容を引き継がない場合は、解約手続きを選択してください。
承継に必要な書類(契約者が死亡したとき)
LINEMO契約者が死亡したときは、下記の書類が必要になります。
- 現在の契約者の死亡が確認できるもの
- 承継者の本人確認書類(新規契約に準ずる)
- キャッシュカード または通帳+金融機関届出印 または クレジットカード
契約者の死亡が確認できる書類は「死亡診断書」「除籍が分かる戸籍謄本」「除票」などの提出が必要です。
当然なことながら死亡の事実確認を行います。継承は無料で名義変更ということもあり、家族が不正に無料で名義変更などを防ぐ意味でも、死亡したことの確認は厳重に行います。
放置していると余計なお金がかかる
LINEMOの契約者が亡くなった場合、そのままにしておくと少なくとも基本料金はかかり続けます。
LINEMOの解約・名義変更手続きは、放置していると余計なお金を払う事になってしまうため、早めに行っておきたい手続きの一つです。
LINEMO契約者死亡後に「携帯電話の解約」「名義変更手続き」どちらにするかは家族が決断することになります。
代理人への継承はできない
LINEMOでは、継承手続きについては手続きできる方を家族等に限定しており、友人・知人に継承を行うことはできません。
従って、代理人による継承は不可です。
友人・知人はもちろん司法書士や弁護士が委任を受けて継承を行うことは原則として認めておりません。




















